抵当権とは、担保物権の一つです。一つの目的物に対して重ねて設定することができ、早く設定した順(登記の順)に1番抵当権、2番抵当権というように順位づけされます。抵当権は「非占有型の担保物権」といわれ、抵当権が設定されていてもその目的物を債権者に引き渡す必要はなく、所有権者である債務者は自由に利用することができるのも大きな特徴のひとつです。例えば、住宅ローンの場合は家に住んだり、改築したり、売却したりできます。
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