借地権とは?

借地権について

土地の貸借契約が発生すると貸した地主と借りた借地人にそれぞれ土地の権利が分与されます。完全所有権となった土地の権利が分与されると、土地は「底地」と「借地権」という在り方に変わります。地主には土地(底地)の所有権、借地人には土地の利用権(借地権)が与えられて1つの土地に複数人の権利が交錯することになります。

底地には土地の所有権しかないため、自由に家や建物を建設するなどの土地利用ができなくなります。また、借地権には「建物を建てる目的で土地を借りる」という前提のもとで借りて利用している間は、地主に地代を支払う義務が発生することになります。

底地と借地の違いについて

借地権のついた土地:「底地」

底地には底地権という権利が存在します。これは、所有者である地主さんが借地人さんに土地を貸して借地人さんが建物を建てることを認める代わりに、地代という賃料を受け取るほか契約更新や借地権の譲渡、増改築、借地条件の変更などの際に借地人さんから一定の金銭をもらえる権利のことです。
☆底地の所有者:「地主さん」 別名「底地権者」(そこちけんじゃ)ともいいます。

借地権つきの建物が建っている:「借地」

「借地」とは、文字通り他人から借りている土地のことです。土地を借りた人はそこに建物を建てるなどして利用が可能。このときに地主さんが設定した、「借主(借地人)が建物の所有を目的として土地を利用する権利」を「借地権」という。言い換えると「他の人から借りた土地の上に建てた建物を自分のものとする権利」のことを指します。

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