ローン返済中の物件も担保にできます
住宅ローンが残っていた場合、担保に余力があり第二抵当の融資を実行してくれる金融会社であれば、不動産担保ローンを利用することは可能です。住宅ローンを組む場合、通常は銀行などの金融機関が物件の第一抵当になっていますので、不動産担保ローンを利用する場合、抵当権を第二順位で設定することになります。
抵当権の順位とは
抵当権の順位とは、弁済を受ける権利の優先順位のことです。
第二抵当で借りるには
第二抵当として融資をうける場合、不動産の価値とローン借入額のバランスをみて審査が行われることになります。担保とする不動産の価値が高く、今までの融資額と新たに借りたい金額を上回っているときは同じ不動産を担保に新しい融資を受けることができるということです。
第二抵当でも借りれる不動産担保ローン
住宅ローンの抵当権が付いていたり、他社の抵当権が第一順位で設定されている場合は、同じ不動産を担保に融資を受けようとすると、融資元の金融会社は抵当権を第二順位で設定することになるので、注意が必要です。銀行などの金融機関によっては第一順位でしか融資しないところもありますが、ノンバンク系の融資会社の中には柔軟に対応してくれるところもあります。また、抵当権の順位に関わらず、担保余力や希望金額によっては融資してもらえることもあるので、一度問合せしてみるとよいでしょう。