二番抵当でも融資してもらえるのがノンバンクの不動産担保ローンです。ノンバンクの不動産担保ローンであれば、抵当権の順位は不問で資産価値に準じた金額を設定した融資が可能です。合意があれば親族名義の不動産を担保にして融資を受けることもできます。
ローン返済中の物件を担保にするには
住宅ローンが残っていたとしても、担保に余力があり第二抵当の融資を実行してくれる金融会社であれば、不動産担保ローンを利用することは可能です。住宅ローンを組む場合、通常は銀行などの金融機関が物件の第一抵当になっていますので、不動産担保ローンを利用する場合は、抵当権を第二順位で設定することになります。
抵当権の順位とは
抵当権の順位は、弁済を受ける権利の優先順位のことです。抵当権は、一つの物件に何個でも設定することができます。
【例】アパート賃貸経営のために4,500万円の借金。しかし経営が上手くいかずに返済できなくなり、アパートは裁判所の「競売」で売却されることになったとします。4,500万円で売却できれば、借金は全部返済できることになります。「競売」は「競り方式」で一番高い価格を提示した方が落札するものであり、市場価格の6割~7割程度になってしまうことが大半です。このような場合、全額弁済できない金額で落札されることになってしまうこともあります。
もし、4,500万円の物件を3,500万円で落札した場合
B社から2,000万円、C社から1,500万円、D社から1,000万円の借金していたとすると
3,500万円から1番抵当の「債権者:B社」に2,000万円を返済、残りの1,500万円から2番抵当の「債権者:C社」に1,500万円を返済、抵当権設定のしていない「債権者:D社」には返済できないということになってしまいます。抵当権設定をしていなかった「債権者:D社」は、「1,000万円貸していたのにまったく返ってこなかった。」となってしまうということです。
第二抵当で借りるには
第二抵当でも不動産担保ローンを利用できる場合もあります。第二抵当として融資をうける場合、不動産の価値とローン借入額のバランスをみて審査が行われることになります。
二番抵当でも借りれるのがノンバンクの不動産担保ローンです。担保物件が親族名義だからという理由で断られた方でも、ノンバンクなら利用できるケースもあります。また、審査も早く、最短3営業日ほどで融資可能な場合もあります。